2017-04-05 第193回国会 衆議院 法務委員会 第8号
九十四条というのは虚偽表示規定ですけれども、今般、改正法の中に、新旧対照表の中に入っておりません。ということは、昔の、現行法そのままというふうなことなんだろうと思うんです。すなわち改正がないということのように理解しておりますが、それはなぜなのでしょうか。
九十四条というのは虚偽表示規定ですけれども、今般、改正法の中に、新旧対照表の中に入っておりません。ということは、昔の、現行法そのままというふうなことなんだろうと思うんです。すなわち改正がないということのように理解しておりますが、それはなぜなのでしょうか。
なお、TRIPs協定の表示規定は、ある商品の社会的評価等とその地理的原産地が関連する場合に、その商品が当該原産地由来であることを表示するものであり、本件のような原産地国の偽装表示がこれに該当するか否かについては検討を要しますが、一義的にはむしろ台湾の国内法の規制対象として対応すべきものと理解しております。
その中で、合成樹脂加工品の品質の表示規定、いわゆるプラスチックですが、その容器について表示する項目も決めているわけですけれども、合成樹脂の種類とか、あるいは耐熱温度、耐冷温度、あるいは容量、取扱注意事項となっております。 耐熱温度、これについて考えていきますと、環境ホルモンの溶出ということについては当時の法律の中では当然考慮されていないわけです。
また、法的な表示規定が無理であれば、当社のように、遺伝子組み換え作物でない作物を原料としているという逆表示をする基準を定めていただきたいと思います。当社に対してもそうですが、本当に組み換えていないのか、イカサマでないのかといった疑義が常に寄せられている状況では、一般企業はなかなか表示に踏み込めないのではないでしょうか。
また、フランスでは、シラク大統領が、表示規定が徹底するまでは遺伝子組み換え食品を販売させないと発言をいたしております。また、ノルウェーでは、あらゆる遺伝子組み換え食品に表示を義務づけするといたしました。そして、オーストラリアとルクセンブルクでは、遺伝子組み換えトウモロコシの輸入を禁止いたしました。
それからその次は、一定の事項の表示ということでございますが、この表示規定について遵守すべき基準というのを調べてみましたらばここに出てきたので、私はこれを見たんですが、この中で、全種苗については業者名及び住所でしょう、それから種類及び品種、生産地、採種の年月日または有効期限及び発芽率と書いてありますね。採種の年月日を書けば有効期間は要らないのか、両方書くのか、どっちですか。
何か肥料の一種だ、範疇に入るのじゃないかというふうに私は思うのですが、これをあえて肥料と区別して今の表示規定に持ってきた理由についても御説明を願いたいと思います。
○小川(国)委員 大変時間がないのであれですが、表示規定の中で消費者の苦情とか受付とか申し立て規定がないのですが、これはどこで処理されることになりますか。
えませんが、私どもといたしましては、そういういろいろな基準が国内に多くあるということで消費者が迷ってはいけませんので、その辺はできるだけ各システム間の比較が可能になるように、あるいは鑑定書というものがそもそも同じような様式で書かれるようにということは望ましいことだと思っておりますが、これらについては既にその鑑定人の人たちの団体ができておりまして、宝石鑑別団体協議会というようなところが鑑定書の基本的記載表示規定
酒税につきましては、酒が歴史的、文化的所産であることへの認識に欠け、単なる課税対象としてのみ受けとめ、紋別制度、表示規定等、矛盾に満ちた現行酒税法の抜本的見直しには手をつけず、ひたすら税額確保にのみ専念しております。
第五、酒の表示規定。公取以外に原材料の表示を取り締まる法律がなく、あとは業界の自主規制に任されております。ホワイトウイスキー、こんなものがまかり通る先進国がどこにありますか。これだけの税金を取っていながら、酒の品質については野放し同然です。税金だけ取れば消費者保護など全く考えていない大蔵省の姿勢は甚だ遺憾です。 以上、五点についてお答え願いたい。
その中で、たとえば鑑別、鑑定書の基本的な記載表示規定の作成というものを業界の中でやっていこうという動きも出ているわけでございまして、業界の中にそういう動きが現に出てきておりますので、私どもとしては、そういう動きに対応しながら、そういった面でも消費者保護という観点からの体制というものを整えていくように努力してまいりたいというふうに思っております。
それから、銅を溶かしたこの酢酸銅は有害だと、こういうふうに言われているんですが、私の手元にある資料では、各国の食酢における酢酸の表示規定といいますか、使用規制というのがあるんですけれども、非常に各国とも氷酢酸のこの使用の規制というのは厳しくしているようですし、特に、イタリアなんかは一切禁止しているわけですね。
それで、公取さんにもう一回お伺いしたいんですが、お酒の方でいまのようなことでパーセントを入れないで、組合の自主規制で表示を任せて、公取の方もその表示規定をつくっておりますね、公取さん。
「農林水産大臣は、指定種苗の「表示規定」および「生産等に関する基準規定」を遵守させるため、当該官吏に、当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができるものとする。」と現行法第四条の修正をすべきではないか、かように私は提案をして、昨日、局長及び政務次官からもいろいろ答弁いただきましたが、最終的に農林大臣からこの点についての見解を承っておきたい。
今井政務次官からお答えいただければと思いますが、現行法第四条の修正、復活として「農林水産大臣は、指定種苗の「表示規定」および「生産等に関する基準規定」を遵守させるため、当該官吏に、当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができるものとする。」こういうようにやるべきであると私は思っておるわけです。
○政府委員(中橋敬次郎君) まず、最初お尋ねの消費者が非常に紛らわしいということでございますけれども、先ほど申しましたような酒税法上の定義によりますところの清酒であるとか合成清酒であるとかいうものにつきましては、それぞれ表示規定がございまするから、表示によってその分界は消費者にも明らかになるようにいたしております。
繊維製品品質表示法にも任意表示規定と強制表示規定と両方の建前になっておりまして、強制表示は一回も行なわれたことがなかったのでありますが、これは行政管理庁あたりの先般の勧告にも、この強制表示が要望されておりますので、繊維製品につきましては、関係方面の現在意見を徴しまして、その実施の可否を検討いたしておりますが、いずれにいたしましても、よほどの事態でないと、この条文を発動するということは考えておりません
と申しますのはこの投資信託関係の各会社発行の勧誘の書類だとか、あるいは約款の条項をずっと検討してみますと、ここに受益者と委託会社と受託会社との関係が表示規定の中にその条件が明確に示されておる。われわれはかくかくの条件のもとにおいてこの財産の運営を委託会社に委託する、こういうことでありますから、これは明らかに有権代理であると私は理解せざるを得ないのであります。
また薬品で特に砂糖を好ましくないと思われる薬品に甘味をつける場合にサッカリンを使う場合もしばしばあることでございますが、これらの場合につきましても特に表示規定はつけてございません。従って私どもも使用目的から考えまして、必ずしもサッカリンの表示を必要とはしないと考えますが、しかしこれらの点につきましてはなお慎重に検討をいたしたいと考えます。
なお、現行法では都道府県に交付しなければならないと、こう義務的な表現で規定いたしておるのでございますが、当該都道府県に交付するというふうに改めましたのは、国が当該費用を交付する旨の意思表示をする表現の方が適当である、こう考えまして、義務規定を表示規定にかえたような次第でございます。 以上が本条の規定の内容でございます。簡単でございますが、御説明申し上げます。